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定期接種要領改定に伴う異なるワクチンの接種間隔に関数する規定

2020年10月1日から異なるワクチンを接種する際の制限が一部緩和されます。

  1. 注射生ワクチンを接種後、別の注射生ワクチンを接種する場合には現行通り27日以上の間隔をあけて接種する必要があります。
  2. 注射生ワクチンを投与後に経口生ワクチン、不活化ワクチンを投与する場
  3. 経口生ワクチンを投与後、注射生ワクチン、経口生ワクチン、不活化ワクチンを投与する場合
  4. 不活化ワクチンを投与後に注射生ワクチン、経口生ワクチン、不活化ワクチンを投与する場合

上記2,3,4の場合、接種期間に関する規定はなく、医師が認めた場合に同時に接種を行うことも可能になります。

インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンは不活化ワクチンであり、2020年9月30日までは6日間の間隔をあける必要がありましたが、2020年10月1日からは同時に接種することも可能になります。

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